「離婚したら、どちらが子どもの親権を持つか」という問題は、今まで日本では「どちらか一方(単独親権)」しか選択肢がありませんでした。
しかし、2026年4月1日から改正民法が施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになりました。
「自分は共同親権と単独親権、どちらを選ぶべき?」「そもそも共同親権になったら何が変わるの?」と不安に思っている方に向けて、制度の詳細とメリット・デメリット、そして弁護士に相談すべきケースをわかりやすく解説します。
1. 共同親権とは?いつから始まった?
共同親権とは、離婚した後も父親と母親の両方が、子どもに対する親権(教育・医療・財産管理に関する決定権)を持ち続ける制度のことです。
欧米では長年一般的だったこの制度が、2026年4月1日の民法改正施行によって、ついに日本でも選択できるようになりました。
対象となるのはどういうケース?
| 状況 | 共同親権の扱い |
|---|---|
| これから離婚する | 協議(話し合い)で「共同親権」か「単独親権」かを選べる |
| 話し合いがまとまらない | 家庭裁判所が「子の利益」を最優先に判断して決定 |
| すでに離婚済みの方 | 家庭裁判所に「親権者変更」の調停・審判を申し立てることで検討可能(自動変更はされません) |
2. 共同親権のメリット・デメリット
制度の選択を間違えると、子どもや自分自身の生活に大きな影響が出ます。メリットとデメリットをしっかり理解しておくことが大切です。

単独親権か共同親権か – あなたの家庭に最適な選択は?
✅ 共同親権のメリット
- 子どもが両親双方の愛情を感じやすい: 離婚後も父母が共に関与することで、子どもが「見捨てられた」と感じにくくなります。
- 養育費・面会交流の促進: 双方の責任が法的に明確化されることで、養育費の未払いが減少することが期待されます。
- 親権争いの激化を防ぐ: 「どちらが単独で親権を取るか」という争いが不要になり、離婚協議がスムーズになるケースもあります。
❌ 共同親権のデメリット・注意点
- 重要な決定で意見が対立することがある: 子どもの学校選びや手術の同意など、重要な場面で元配偶者と合意が取れない場合に決定が遅れるリスクがあります。
- 継続的な連絡の精神的負担: 離婚後も元配偶者と密に連絡を取り合う必要があり、場合によっては精神的な負担になることがあります。
- DVやモラハラがある場合は特に危険: DV等の事実が認められる場合は共同親権が制限されますが、証明が難しいケースもあるため、専門家への相談が不可欠です。
3. 【重要】弁護士への相談が絶対に必要なケース
「共同親権にするか、単独親権にするか」という判断は、法律や家庭の事情が複雑に絡み合うため、正直なところ、専門家(弁護士)なしで正しい選択をするのは非常に難しいです。
特に以下に該当する方は、1人で悩まず、まず弁護士に相談することを強くおすすめします。
- 相手からDVやモラハラを受けていた(または受けている)
- 養育費の金額や面会交流のルール作りで合意できない
- 相手が共同親権を強く拒否している(または強く要求してくる)
- 家庭裁判所への申し立て方法が全くわからない
- すでに離婚したが、親権のことで後悔や不安がある

弁護士への相談で、子どもの未来を守る最善の判断を
「弁護士に相談するなんてハードルが高い…」と思われる方も多いですが、現在は**多くの法律事務所でオンライン・電話での無料相談を受け付けています。**費用がかかるのは、本格的に依頼をしてから。まず相談だけでも早めに動くことが非常に重要です。
4. 【Q&A】共同親権に関するよくある質問
Q. 離婚が成立した後から共同親権に変更できますか?
A. できますが、家庭裁判所への申し立てが必要です。 既に離婚が成立している場合は、自動的に共同親権になることはありません。父母の合意のうえで家庭裁判所に「親権者変更」の申し立てを行う必要があります。通常、調停・審判という手続きが必要となるため、弁護士への相談を強くおすすめします。
Q. 相手がDVをしていたが、共同親権を強制されることはある?
A. 原則として、DV等の事案では共同親権は認められません。 裁判所は「子の利益」を最優先に判断します。DVやモラハラ、虐待の実績がある場合、裁判所は単独親権を選択する可能性が高いです。ただし、証拠の収集・立証方法が重要になるため、必ず弁護士に相談のうえ対応してください。
Q. 共同親権だと、相手の同意なしに引っ越しできない?
A. 重要な決定には原則として両者の合意が必要です。 子どもの転校を伴うような大きな引っ越しは、共同親権の場合は原則として元配偶者の同意が必要とされる可能性があります。一方、「緊急を要する場合」や「日常的な事柄(通学のルート変更など)」は各自が単独で決定できます。境界がわかりにくい場合は弁護士に確認を。
5. まとめ:「決める前に」必ず専門家に相談を
2026年4月から始まった共同親権制度について解説しました。
- スタート日: 2026年4月1日(民法改正施行)
- 選択肢: 共同親権・単独親権のどちらかを選べる(合意できない場合は家裁が決定)
- 既に離婚済みの場合: 自動変更なし。変更希望は家庭裁判所への申し立てが必要
- 最大の注意点: DV・モラハラがある場合や、条件で合意できない場合は必ず弁護士へ
子どもの未来に直結する大切な問題です。インターネットの情報だけで判断せず、まずは弁護士の無料相談を利用して、ご自身のケースに合った判断をしてください。

コメント